学習トップ理由で解く 看護師国試第9章 ▸ 一般 / Q106A081

理由で解く 看護師国試

Q106A081 精神看護学

出典:第106回看護師国家試験(2017)午前 問81
問題
精神科病院の閉鎖病棟に入院中の患者宛てに厚みのある封筒が届いた。差出人は記載されていなかった。当日の看護師の対応で適切なのはどれか。
選択肢
1 患者に渡さず破棄する。
2 患者による開封に立ち会う。
3 開封せず患者の家族に転送する。
4 看護師が開封して内容を確認してから患者に渡す。
5 退院まで開封せずにナースステーションで保管する。
解答
正解2(患者による開封に立ち会う。)
解説

精神保健福祉法で信書(手紙)の発受は制限できない。危険物混入が疑われる場合は患者本人の開封に立ち会い一緒に中身を確認する。

精神保健福祉法上、患者の通信・面会の自由は基本的に保障され、信書の発受はいかなる場合も制限できない。したがって手紙を破棄・転送・保管したり、看護師が勝手に開封したりすることは患者の権利侵害にあたる。ただし異物・危険物の混入が疑われる場合には、患者自身に開封してもらいその場に立ち会って一緒に中身を確認するのが適切な対応である。

✗ 1. 誤り
患者に渡さず破棄する。
信書の発受は制限できず、破棄は通信の自由の侵害
✓ 2. 正しい
患者による開封に立ち会う。
信書は本人が開封し、危険物混入の懸念があれば立ち会って確認するのが適切
✗ 3. 誤り
開封せず患者の家族に転送する。
本人宛ての信書を無断で転送するのは権利侵害
✗ 4. 誤り
看護師が開封して内容を確認してから患者に渡す。
看護師が開封して内容を確認してから患者に渡す:信書を職員が開封することは認められない
✗ 5. 誤り
退院まで開封せずにナースステーションで保管する。
退院まで開封せずにナースステーションで保管する:受け取りを遅らせる保管は通信の制限にあたる
ポイント
  • 信書の発受はいかなる場合も制限できない(精神保健福祉法・処遇基準)
  • 危険物混入が疑われる場合は本人の開封に立ち会って確認
  • 破棄・転送・職員による開封・保管はいずれも権利侵害
比較表
精神科入院患者の行動制限の可否
項目制限の可否
信書(手紙)の発受制限できない
行政機関職員・弁護士との電話・面会制限できない
一般の電話・面会治療上必要な場合に一定の制限が可能
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