学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 外科学概論 ▸ §3 外科的感染症 / QJ34P047
理由で解く 柔道整復師
院内感染(医療関連感染)は医療施設内で新たに起こる感染すべてを指し、対象は入院患者に限らない。医療従事者が院内で感染した場合も院内感染に含まれる。
一般に、入院後おおむね48〜72時間以降に発症した、入院時の原疾患とは別の感染を院内感染という。針刺し事故によるB型・C型肝炎、職員間での結核やインフルエンザの伝播が典型例で、患者・医療従事者・面会者のいずれも当事者になりうる。原因菌が患者自身の常在菌であれば内因性感染、他の患者・医療者の手指・器具・環境など外部から来れば外因性感染と呼ぶ。手術中の術野汚染による手術部位感染も、医療行為に関連した感染として院内感染に含まれる。対策は標準予防策(手指衛生と個人防護具)を全員に行い、経路別予防策を加えること、職員側はワクチン接種とリキャップをしない針の取り扱いを徹底することである。
| 内因性感染 | 外因性感染 | |
|---|---|---|
| 菌の由来 | 患者自身の常在菌(皮膚・腸内・口腔) | 他の患者、医療者の手指、器具、環境 |
| 起こりやすい状況 | 手術・免疫抑制・抗菌薬による菌交代 | 不十分な手指衛生、器材の汚染、飛沫・空気感染 |
| 例 | 皮膚常在菌による術後創感染、腸内細菌の移行 | MRSA・緑膿菌の伝播、結核、インフルエンザ |
| 主な対策 | 術前皮膚消毒、栄養・血糖管理、適正な抗菌薬使用 | 手指衛生、経路別予防策、器材の洗浄・滅菌 |
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