学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §2 公衆衛生 / QJ34P004
理由で解く 柔道整復師
児童虐待を疑ったときは、児童虐待の防止等に関する法律第6条に基づき児童相談所(または市町村・都道府県の設置する福祉事務所)へ通告する。確証がなくても「疑い」の段階で通告してよい点が制度の要である。
同法第6条は「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに通告しなければならない」と定めており、この義務は医療者に限らず国民全体に課されている。通告した結果として虐待でなかったとしても責任は問われず、刑法の秘密漏示罪や各資格法上の守秘義務にも抵触しないことが明記されている(同条第3項)。柔道整復の現場でも、説明される受傷機転と損傷の形が合わない、受傷時期の異なる複数の損傷が同時にある、保護者と子どもの説明が食い違う、といった場面に出会いうる。そのときは一人で判断を抱え込まず、部位・大きさ・色調・本人の発言などを客観的に記録したうえで、児童相談所または市町村へ速やかに連絡する。判断に迷う段階でも児童相談所全国共通ダイヤル「189」で相談でき、生命に危険が及ぶ切迫した状況では110番も併せて用いる。
| 機関 | 根拠法 | 主な対象・役割 |
|---|---|---|
| 児童相談所 | 児童福祉法/児童虐待防止法 | 18歳未満の児童。通告受理・調査・一時保護・措置 |
| 教育委員会 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | 学校の設置・管理などの教育行政 |
| 地域包括支援センター | 介護保険法 | 高齢者の総合相談、高齢者虐待への対応 |
| 女性相談支援センター | 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 | 困難を抱える女性の相談・一時保護、DV対応 |
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