学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §2 公衆衛生 / QJ34P005
理由で解く 柔道整復師
労働衛生の3管理は作業環境管理・作業管理・健康管理であり、2が正しい。産業保健の根拠法は労働安全衛生法、行政の第一線機関は労働基準監督署である。
3管理は単なる分類ではなく、対策の優先順位そのものを表している。まず有害要因を発生源で断つ(作業環境管理)、次にばく露の受け方を変える(作業管理)、そのうえで人の側に生じた変化を早期にとらえる(健康管理)という順である。これに総括管理と労働衛生教育を加えて5管理と呼ぶ。行政の系統は厚生労働省—都道府県労働局—労働基準監督署であり、地域保健法に基づく保健所の系統とは別立てになっている。労働安全衛生法は1972年に労働基準法から分離独立した法律で、安全衛生管理体制の整備、健康診断の実施、作業環境測定などを事業者の義務として定める。常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医・衛生管理者の選任と衛生委員会の設置が必要となる。腰痛や頸肩腕障害で来院する患者に対しては、施術に加えて作業姿勢や運搬方法など作業環境管理・作業管理の視点から助言できると再発予防につながる。
| 管理 | ねらい | 具体例 |
|---|---|---|
| 作業環境管理 | 有害要因を発生源で減らす | 局所排気装置、有害物質の代替、作業環境測定 |
| 作業管理 | ばく露の受け方・作業方法を変える | 作業時間の短縮、保護具の使用、姿勢や運搬方法の改善 |
| 健康管理 | 人に生じた変化を早期に把握する | 一般健康診断、特殊健康診断、事後措置、保健指導 |
| 総括管理 | 体制と計画で全体を回す | 衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会 |
| 労働衛生教育 | 知識と手順を定着させる | 雇入れ時・作業内容変更時教育、危険有害業務の特別教育 |
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