学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ34A003
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師の施術は、医療そのものを現物で受ける「療養の給付」ではなく、いったん費用を支払って現金で支給される「療養費」の対象です。正答は3です。
医療保険の給付は、保険医療機関や保険薬局で医療そのものを受け取る療養の給付(現物給付)が原則で、患者は窓口で一部負担金を払うだけで済みます。しかし柔道整復・はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術、治療用装具、海外での受診などは、現物給付のしくみに乗らないため、保険者がやむを得ないと認めたときに療養費(現金給付)として支給されます。柔道整復には受領委任の取扱いが認められており、患者は窓口で一部負担金だけを支払い、残りは施術者が保険者へ請求しますが、支払い方が便利になっているだけで、給付の種類はあくまで療養費です。骨折・脱臼の施術については応急手当を除き医師の同意が必要である点も、あわせて押さえておきます。
| 給付の種類 | 代表例 | 受け取り方 |
|---|---|---|
| 療養の給付(現物給付) | 病院での手術、歯科診療所での治療、保険薬局での調剤 | 窓口で一部負担金を払い、医療を現物で受ける |
| 療養費(現金給付) | 柔道整復師の施術、はり・きゅう、治療用装具、海外療養費 | 原則は償還払い(柔道整復は受領委任あり) |
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