学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ34A003

理由で解く 柔道整復師

QJ34A003 必修問題

出典:第34回柔道整復師国家試験(2026)午前 問3
問題
療養費が給付されるのはどれか。
選択肢
1 病院での手術
2 保険薬局での調剤
3 柔道整復師による施術
4 歯科診療所での治療
解答
正解3(柔道整復師による施術)
解説

柔道整復師の施術は、医療そのものを現物で受ける「療養の給付」ではなく、いったん費用を支払って現金で支給される「療養費」の対象です。正答は3です。

医療保険の給付は、保険医療機関や保険薬局で医療そのものを受け取る療養の給付(現物給付)が原則で、患者は窓口で一部負担金を払うだけで済みます。しかし柔道整復・はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術、治療用装具、海外での受診などは、現物給付のしくみに乗らないため、保険者がやむを得ないと認めたときに療養費(現金給付)として支給されます。柔道整復には受領委任の取扱いが認められており、患者は窓口で一部負担金だけを支払い、残りは施術者が保険者へ請求しますが、支払い方が便利になっているだけで、給付の種類はあくまで療養費です。骨折・脱臼の施術については応急手当を除き医師の同意が必要である点も、あわせて押さえておきます。

✓ 3. 正しい
柔道整復師による施術
施術所は保険医療機関ではないため現物給付になじまず、療養費として支給されます。受領委任により実際の窓口負担は一部負担金のみですが、給付の分類は療養費です。
✗ 1. 誤り
病院での手術
保険医療機関で受ける診察・処置・手術・入院は療養の給付(現物給付)です。療養費ではありません。
✗ 2. 誤り
保険薬局での調剤
保険薬局での調剤も療養の給付に含まれ、患者は一部負担金を支払うだけで薬という現物を受け取ります。
✗ 4. 誤り
歯科診療所での治療
保険医療機関である歯科診療所での治療も療養の給付です。医科・歯科・調剤はいずれも現物給付と覚えます。
ポイント
  • 療養の給付=現物給付。保険医療機関・保険薬局で医療そのものを受ける(医科・歯科・調剤)。
  • 療養費=現金給付。柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧、治療用装具、海外療養費など。
  • 療養費は、保険者が療養の給付が困難などやむを得ないと認めた場合に支給される。
  • 柔道整復は受領委任の取扱いがあり窓口は一部負担金のみだが、給付の種類は療養費のまま。
  • 骨折・脱臼の施術は応急手当を除き医師の同意が必要。
比較表
給付の種類代表例受け取り方
療養の給付(現物給付)病院での手術、歯科診療所での治療、保険薬局での調剤窓口で一部負担金を払い、医療を現物で受ける
療養費(現金給付)柔道整復師の施術、はり・きゅう、治療用装具、海外療養費原則は償還払い(柔道整復は受領委任あり)
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