学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ33A041

理由で解く 柔道整復師

QJ33A041 必修問題

出典:第33回柔道整復師国家試験(2025)午前 問41
問題
被用者保険でないのはどれか。
選択肢
1 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
2 組合管掌健康保険(組合健保)
3 国民健康保険
4 共済
解答
正解3(国民健康保険)
解説

日本の医療保険は、勤め先を通じて入る「被用者保険(職域保険)」と、それ以外の人が住所地で入る「国民健康保険(地域保険)」に大きく分かれます。選択肢のうち国民健康保険だけが後者にあたります。

被用者保険は雇用関係があることを前提とし、保険料を事業主と被保険者が折半して負担するのが基本です。運営主体で整理すると、主に中小企業の従業員は全国健康保険協会(協会けんぽ)、大企業は自前で設立した健康保険組合(組合健保)、公務員や私立学校教職員は共済組合、船員は船員保険という並びになります。一方の国民健康保険は、自営業者・農林水産業者・退職者・無職の人など、被用者保険に加入していない住民を都道府県と市町村が共同で運営して受け止める仕組みで、同業種で組織する国民健康保険組合もあります。被用者保険には「被扶養者」という枠がありますが、国民健康保険は家族も含めて全員が被保険者として扱われる点も大きな違いです。柔道整復の施術に係る療養費はどちらの保険からも支給されますが、保険者が違えば申請先も変わるため、加入制度の区別は実務でも欠かせません。

✓ 3. これが答え(被用者保険ではない)
国民健康保険
住所地を基準に加入する地域保険です。都道府県と市町村が共同で運営するもののほか、医師国保・建設国保などの国民健康保険組合があります。被用者保険に加入していない人を対象とするため、被用者保険には含まれません。
✗ 1. 答えではない(被用者保険にあたる)
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
主に中小企業の従業員とその被扶養者が加入し、全国健康保険協会が保険者となります。勤め先を通じて加入する典型的な被用者保険です。
✗ 2. 答えではない(被用者保険にあたる)
組合管掌健康保険(組合健保)
大企業が単独で、あるいは同業種の企業が共同で設立した健康保険組合が保険者となります。加入者は当該企業の従業員とその被扶養者で、被用者保険です。
✗ 4. 答えではない(被用者保険にあたる)
共済
国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済を指します。公務員・私学教職員という被用者を対象とするため、被用者保険に分類されます。
ポイント
  • 被用者保険(職域保険)=協会けんぽ・組合健保・共済組合・船員保険。勤め先を通じて加入する。
  • 国民健康保険(地域保険)=自営業者・退職者・無職の人など。都道府県と市町村が共同運営、ほかに国民健康保険組合。
  • 被用者保険には被扶養者の枠があるが、国民健康保険は家族も含めて全員が被保険者。
  • 保険料は被用者保険では労使折半が原則、国民健康保険では世帯単位で世帯主が納付義務者。
  • 75歳以上(一定の障害があれば65歳以上)は後期高齢者医療制度へ移り、被用者保険・国保のいずれからも外れる。
比較表
制度区分保険者主な対象者
協会けんぽ被用者保険全国健康保険協会主に中小企業の従業員と被扶養者
組合健保被用者保険健康保険組合大企業の従業員と被扶養者
共済被用者保険各共済組合・事業団国家公務員・地方公務員・私学教職員
船員保険被用者保険全国健康保険協会船員として船舶所有者に使用される者
国民健康保険地域保険都道府県・市町村、国保組合被用者保険に加入していない住民
後期高齢者医療年齢による独立制度後期高齢者医療広域連合75歳以上(一定の障害があれば65歳以上)
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。