学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §2 公衆衛生 / QJ33P008
理由で解く 柔道整復師
生活保護の扶助は生活保護法に基づく公的扶助で、福祉六法の一つに数えられる社会福祉法規による活動である。答えは2。
我が国の社会保障は、社会保険・社会福祉・公的扶助・保健医療および公衆衛生の4分野に整理される。社会保険はあらかじめ保険料を出し合い、病気・老齢・失業・労働災害・要介護といった事故が起きたときに給付する仕組みで、公的年金や労災保険がここに入る。これに対し社会福祉・公的扶助は税を財源とし、生活困窮や障害など個別の必要に応じて給付や支援を行う。生活保護法は、児童福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・老人福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法とともに福祉六法を構成し、生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助を定めている。「保険料を払っているか、税で必要に応じて支給されるか」で切り分けるのが最短の見分け方である。
| 分野 | 主な例 | 財源 |
|---|---|---|
| 社会保険 | 医療保険、公的年金、雇用保険、労災保険、介護保険 | 保険料が中心 |
| 社会福祉 | 児童・障害者・高齢者への福祉サービス | 税 |
| 公的扶助 | 生活保護(8種類の扶助) | 税 |
| 保健医療・公衆衛生 | 予防接種、健康診査、感染症対策 | 税 |
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