学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 病理学概論 ▸ §1 病理学の意義 / QJ33A116
理由で解く 柔道整復師
病理解剖は、病死した人について遺族の承諾を得たうえで、生前の診断・治療・死因・病態を医学的に検証する解剖である。犯罪性の立証は司法解剖が担う役割なので、目的でないのは4。
日本で行われる解剖は、目的によって大きく系統解剖・病理解剖・法医解剖に分けられ、法医解剖はさらに司法解剖と行政解剖(監察医解剖)に分かれる。系統解剖は正常な人体構造を学ぶために献体をもとに大学で行うもの、病理解剖は病気で亡くなった患者を対象に遺族の承諾を得て「臨床診断は正しかったか」「治療はどこまで効いたか」「直接の死因は何か」「病変はどこまで広がっていたか」を肉眼から顕微鏡レベルまで確かめるもの、司法解剖は犯罪に関係する(またはその疑いのある)死体について刑事訴訟法に基づき捜査機関・裁判所の求めで死因と犯罪性を明らかにするもの、行政解剖(監察医解剖)は犯罪性が疑われない異状死体について監察医が死因を究明するものである。監察医制度が置かれていない地域では、死体解剖保存法に基づく遺族承諾による承諾解剖や、死因・身元調査法に基づく調査法解剖が行われる。病理解剖の所見はCPC(臨床病理検討会)で臨床医と病理医が突き合わせ、次の患者の診療に還元される点に価値がある。一方、法医解剖では遺族の承諾は要件ではない。「誰の求めで、何を明らかにするために行うのか」で線を引けば、選択肢の仕分けは一度で済む。
| 解剖の種類 | 対象 | 誰の求めで行うか | おもな目的 |
|---|---|---|---|
| 系統解剖 | 献体された遺体 | 大学(医学・歯学教育) | 正常な人体構造の学習・研究 |
| 病理解剖 | 病死した患者 | 主治医の依頼+遺族の承諾 | 診断の妥当性、治療効果、直接死因、疾患の本態解明 |
| 司法解剖(法医解剖) | 犯罪に関係する(疑いのある)死体 | 捜査機関・裁判所(刑事訴訟法) | 死因の特定と犯罪性の立証 |
| 行政解剖=監察医解剖(法医解剖) | 犯罪性の疑いのない異状死体 | 監察医(都道府県知事が置く/死体解剖保存法) | 死因の究明(公衆衛生上の目的) |
※監察医が置かれていない地域では、遺族の承諾による承諾解剖や、死因・身元調査法に基づく調査法解剖(警察署長の判断)によって死因究明が行われる。国家試験では「系統解剖・病理解剖・法医解剖(司法解剖+行政解剖)」の枠組みを押さえておけばよい。
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。