学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §2 公衆衛生 / QJ32P003
理由で解く 柔道整復師
学校保健安全法では、児童生徒だけでなく学校の職員も健康診断の対象と定められている。
学校保健は学校保健安全法に基づいて行われ、行政上の主管は文部科学省である(一般の地域保健が厚生労働省であるのと対をなす)。健康診断は、市町村教育委員会が行う就学時健康診断、学校が毎学年6月30日までに行う児童生徒等の定期健康診断、そして職員の健康診断(同法第15条)の3本立てで、職員も対象に含まれる。組織面では、学校保健の総括責任者は校長であり、養護教諭が保健管理の中核として実務を担い、学校医・学校歯科医・学校薬剤師が非常勤で専門的な指導助言を行う。学校感染症については、出席停止を命じるのは校長、学級閉鎖・休校などの臨時休業を決めるのは学校の設置者で、学校医は診断と意見の具申を担当する。「誰が決めるか」を役職ごとに整理しておくと、この形式の問題は確実に取れる。
| 役割・権限 | 担当者 |
|---|---|
| 学校保健の総括責任 | 校長 |
| 保健管理の実務(健康観察・救急処置・健康相談) | 養護教諭 |
| 健康診断・感染症の診断、専門的な意見具申 | 学校医・学校歯科医・学校薬剤師 |
| 出席停止を命じる | 校長 |
| 臨時休業(学級閉鎖・休校)を決める | 学校の設置者 |
| 就学時健康診断の実施 | 市町村教育委員会 |
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