学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §2 医療過誤とリスクマネジメント / QJ32A003
理由で解く 柔道整復師
医療事故調査制度が扱うのは「医療に起因する(疑いを含む)、管理者が予期しなかった死亡または死産」だけです。誰が悪かったかを決める制度ではありません。
この制度は2015年10月に医療法にもとづいて始まりました。対象となる事案が起きたとき、病院・診療所・助産所の管理者は、まず遺族に説明したうえで医療事故調査・支援センターに報告し、院内で調査を行い、その結果をセンターと遺族に報告します。柱となる考え方は「非懲罰性」と「秘匿性」で、目的はあくまで原因を明らかにして同じことを繰り返さないこと、すなわち再発防止にあります。したがって、契約上どうだったか、注意義務を怠ったか、誰に責任があるかといった判断は、この制度ではなく民事・刑事など司法の領域で扱われます。対象の判定は「医療に起因するか」と「管理者が予期していたか」の2つを両方満たすかで行い、どちらか一方でも欠ければ報告対象にはなりません。
| 医療事故調査制度 | 民事・刑事などの司法手続 | |
|---|---|---|
| 目的 | 原因究明と再発防止 | 責任の所在と賠償・処罰の決定 |
| 扱う事案 | 医療に起因する予期しなかった死亡・死産 | 契約不履行、過失、被害全般 |
| 個人の責任 | 問わない(非懲罰性) | 問う |
| 報告先 | 医療事故調査・支援センター | 裁判所・捜査機関など |
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