学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §1 患者の権利 / QJ32A002
理由で解く 柔道整復師
個人情報の考え方を問う一問です。4つを「個人と結び付く度合い」で並べると整理できます。氏名と顔写真はそれ自体が本人を指し示し、負傷日時は本人に起きた出来事として開示されます。受傷部位だけは本人と切り離して示せる属性なので、同意なしに扱えます。
施術所が扱う情報のうち、生存する個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものが個人情報にあたり、第三者に提供したり公表したりするときは原則として本人の同意が必要です。ただし本問の4つは「単独で識別できる/できない」という一本の線ではきれいに切れません。本人との結び付き方の違いで並べて理解してください。氏名はそれ自体が本人を指し示す直接識別情報です。顔写真も容貌という個人を識別する情報を含むため、患者・スタッフのいずれについても本人の同意なしに院内掲示やホームページ、SNSに載せることはできません。負傷日時は名前が出ていなくても、「その患者がいつ負傷し、いつ来院したか」という本人に起きた出来事として開示される情報であり、患者本人に帰属するものとして同意が必要になります。これに対して受傷部位は「前腕」「足関節」といった身体の部位名で、本人と切り離して属性だけを示すことができます。症例数の集計や統計、施術内容の一般的な説明のように、氏名・日時・写真を伴わない形であれば特定の個人を識別しないため、同意なしに扱えると整理されます。正直に補っておくと、負傷日時と受傷部位は情報の性質としては近く、どちらも単独では個人を識別できず、施術録や受付簿と照合すれば個人にたどり着く点でも同格です。実際の線引きは、開示の相手と場面(院内掲示か、ホームページ等での公表か、第三者提供か)によって変わります。実務では、掲示や広報に使う前に「誰の・どの情報を・どこに出すか」を説明して文書で同意を得ておき、同意が得られないときは部位や件数だけの、個人が特定されない形にして扱います。
| 情報 | 本人との結び付き方 | 開示に本人の同意 |
|---|---|---|
| 患者の名前 | それ自体が本人を指し示す(直接識別情報) | 必要 |
| スタッフの顔写真 | 容貌によって写っている本人が特定される | 必要(スタッフ本人から) |
| 負傷日時 | 本人に起きた出来事として開示される | 必要 |
| 受傷部位(部位名のみ) | 本人と切り離して属性だけを示せる | 個人が特定されない形なら不要 |
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