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理由で解く 柔道整復師
保健所の業務は地域保健法第6条に列挙されており、そこに「医事及び薬事に関する事項」が含まれています。
保健所は地域保健法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市、政令で定める市、特別区が設置する、広域的・専門的・技術的な地域保健の拠点です。同法第6条は保健所の企画・調整・指導と事業の対象として、地域保健思想の普及、人口動態統計その他の統計、栄養の改善と食品衛生、環境衛生、医事および薬事、保健師、母子・高齢者保健、歯科保健、精神保健、難病対策、感染症の予防、衛生上の試験検査などを挙げています。これに対して市町村保健センターは、健康診査・健康相談・保健指導・予防接種といった住民に身近な対人サービスを担う施設で、両者は「専門的・広域的(保健所)」と「身近・日常的(保健センター)」という役割分担で対比して覚えるのが定番です。出題年の2023年(令和5年)時点で保健所は全国に約470か所置かれ、おおむね二次医療圏や保健所政令市・特別区の単位で配置されています。
| 保健所 | 市町村保健センター | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 地域保健法 | 地域保健法 |
| 設置主体 | 都道府県、政令指定都市、中核市、政令市、特別区 | 市町村(任意設置) |
| 性格 | 広域的・専門的・技術的拠点 | 住民に身近な対人サービスの拠点 |
| 主な業務 | 医事・薬事、食品衛生、環境衛生、感染症対策、精神保健、難病、統計、試験検査、市町村への技術支援 | 健康診査、健康相談、保健指導、健康教育、予防接種、母子保健事業 |
| 所長 | 原則として医師 | 医師である必要はない |
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