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理由で解く 柔道整復師
生存権は日本国憲法第25条に規定されています。したがって答えは憲法です。
憲法第25条第1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定め、第2項で国が社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上と増進に努めるべきことを規定しています。この条文が、生活保護法をはじめとする社会保障制度全体の根拠になっています。医療保険や公衆衛生の各制度も、この生存権の理念を具体化した仕組みとして位置づけられます。刑法・民法・商法はいずれも憲法の下にある法律であり、扱う領域も生存権とは異なります。
| 法 | 性格・扱う領域 | 医療との関わりの例 |
|---|---|---|
| 憲法 | 国の最高法規 | 第25条 生存権(社会保障の根拠) |
| 刑法 | 犯罪と刑罰 | 業務上過失致死傷罪 |
| 民法 | 私人間の権利義務 | 不法行為責任、使用者責任 |
| 商法 | 商取引・商人 | 直接の関わりは乏しい |
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