学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ31A004

理由で解く 柔道整復師

QJ31A004 必修問題

出典:第31回柔道整復師国家試験(2023)午前 問4
問題
受領委任で正しいのはどれか。
選択肢
1 患者が保険者に療養費の請求を行う。
2 施術録は療養費支給申請の根拠である。
3 患者は施術者に自己負担金を支払う必要がない。
4 施術者は登録(承諾)施術所での研修が必要である。
解答
正解2(施術録は療養費支給申請の根拠である。)
解説

施術録は療養費支給申請の内容を裏づける根拠となる記録で、作成と保存が義務づけられている。

療養費は本来、患者がいったん費用の全額を支払い、後から保険者へ請求して払い戻しを受ける償還払いが原則である。柔道整復の施術ではこの例外として受領委任の取扱いが認められており、患者は窓口で一部負担金だけを支払い、残額の請求と受領を施術管理者に委任する。この仕組みでは、請求内容が実際の施術と一致していることを示す記録が不可欠であり、負傷名・負傷原因・施術内容・経過などを施術録に記載し、施術完結の日から5年間保存することとされている。日々の記載を具体的に残しておくことが、適正な請求と、後日の照会や返戻への対応の両方を支える。

✓ 2. 正しい
施術録は療養費支給申請の根拠である。
申請書に記した負傷名・施術内容・回数の妥当性を示すのが施術録であり、作成・保存が受領委任の取扱いの前提となっている。
✗ 1. 誤り
患者が保険者に療養費の請求を行う。
これは償還払いの説明。受領委任では、患者から委任を受けた施術管理者が保険者へ支給申請し、療養費を受け取る。
✗ 3. 誤り
患者は施術者に自己負担金を支払う必要がない。
患者は窓口で一部負担金(原則1〜3割)を支払う。支払いが不要になるのではなく、残りの部分の請求と受領を委任する仕組み。
✗ 4. 誤り
施術者は登録(承諾)施術所での研修が必要である。
受領委任の取扱いを行う施術管理者となるには、所定の実務経験と、指定された施術管理者研修の修了が要件とされる。研修は指定機関が実施するものであって、施術所内で行う研修ではない。また、すべての施術者に課される要件でもない。
ポイント
  • 療養費の原則は償還払い。受領委任はその例外的取扱い。
  • 受領委任=患者は一部負担金のみ支払い、残額の請求・受領を施術管理者に委任。
  • 施術録は支給申請の根拠。施術完結の日から5年間保存。
  • 施術管理者になるには実務経験+指定の施術管理者研修の修了が必要。
  • 負傷原因の記載が請求の適否を左右するため、聴取と記録を具体的に行う。
比較表
項目償還払い受領委任
窓口での支払い費用の全額一部負担金のみ
保険者への請求者患者本人施術管理者(患者からの委任)
療養費の受取患者施術管理者
必要な記録領収書等施術録(5年間保存)+支給申請書
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