学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ31A004
理由で解く 柔道整復師
施術録は療養費支給申請の内容を裏づける根拠となる記録で、作成と保存が義務づけられている。
療養費は本来、患者がいったん費用の全額を支払い、後から保険者へ請求して払い戻しを受ける償還払いが原則である。柔道整復の施術ではこの例外として受領委任の取扱いが認められており、患者は窓口で一部負担金だけを支払い、残額の請求と受領を施術管理者に委任する。この仕組みでは、請求内容が実際の施術と一致していることを示す記録が不可欠であり、負傷名・負傷原因・施術内容・経過などを施術録に記載し、施術完結の日から5年間保存することとされている。日々の記載を具体的に残しておくことが、適正な請求と、後日の照会や返戻への対応の両方を支える。
| 項目 | 償還払い | 受領委任 |
|---|---|---|
| 窓口での支払い | 費用の全額 | 一部負担金のみ |
| 保険者への請求者 | 患者本人 | 施術管理者(患者からの委任) |
| 療養費の受取 | 患者 | 施術管理者 |
| 必要な記録 | 領収書等 | 施術録(5年間保存)+支給申請書 |
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