学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §5 環境衛生 / QJ30P012
理由で解く 柔道整復師
水道水は大腸菌が検出されないことが水質基準で定められ、塩素消毒の副生成物であるトリハロメタンには発がん性が指摘されている。正答は2と4。
上水(飲料水)の水質基準を定めているのは水道法であり、水質基準に関する省令によって微生物・無機物・有機物・性状など多数の項目に基準値が置かれている。微生物では一般細菌が1mLあたり100個以下、大腸菌は検出されないことと規定される。消毒が確実に行き届いていることを担保するため、水道法施行規則は給水栓(蛇口)の水で遊離残留塩素0.1mg/L以上(結合残留塩素なら0.4mg/L以上)を保持するよう義務づけており、残留塩素は「あってはならないもの」ではなく「保たなければならないもの」である。一方、塩素は原水中のフミン質など有機物と反応してクロロホルムなどのトリハロメタンを生成し、発がん性が指摘されることから総トリハロメタン0.1mg/L以下という基準が設けられている。消毒による安全確保と副生成物の抑制という、二つの要請のバランスの上に水道水の基準が組み立てられている。
| 法律 | 対象 | 定めるもの |
|---|---|---|
| 水道法 | 水道により供給される飲料水 | 水質基準(大腸菌不検出、一般細菌100個/mL以下、総トリハロメタン0.1mg/L以下ほか)、残留塩素の保持 |
| 環境基本法 | 河川・湖沼・海域・地下水 | 公共用水域および地下水の水質環境基準 |
| 水質汚濁防止法 | 工場・事業場からの排水 | 排水基準による規制 |
| 下水道法 | 下水の排除・処理 | 下水道への排除基準、放流水の基準 |
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