学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ29A050
理由で解く 柔道整復師
受領委任の取扱いによる療養費の請求は、施術所ごとに定められた施術管理者が行います。正答は3です。
受領委任とは、患者が本来受け取るべき療養費を施術者が代わりに受け取る取扱いのことで、これによって患者は窓口で一部負担金だけを支払えばよくなります。この取扱いは、地方厚生(支)局長および都道府県知事に対して申し出て承認を受けた施術所でのみ可能で、施術所ごとに施術管理者を1名定めることになっています。施術管理者は、療養費支給申請書の作成と請求、支払いの受領、施術録の管理、その施術所に勤務する柔道整復師の指導監督について責任を負う立場で、原則として他の施術所の施術管理者を兼ねることはできません。これに対し、施術所の開設そのものは柔道整復師の資格がなくても行うことができ、開設した日から10日以内に施術所の所在地の都道府県知事等へ届け出ます。「開設は届出、受領委任は承認」「開設者は資格不要、施術管理者は柔道整復師で要件あり」と対比して覚えるとよいでしょう。
| 項目 | 開設者 | 施術管理者 |
|---|---|---|
| 柔道整復師の資格 | 不要 | 必要 |
| 手続き | 開設後10日以内に都道府県知事等へ届出 | 地方厚生(支)局長・都道府県知事へ申し出て承認 |
| 人数・兼務 | 複数の施術所を開設できる | 施術所ごとに1名、原則として兼務不可 |
| 受領委任の療養費請求 | できない | できる(作成・請求・受領) |
| 償還払い | 患者が全額を支払い保険者へ請求。施術管理者の有無に関わらず利用できる | |
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