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理由で解く 柔道整復師
医師の守秘義務は医師法ではなく、刑法の秘密漏示罪として定められています。正答は2です。
刑法第134条第1項は、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときに罰する、と規定しています。歴史的に古くから存在した職種は刑法にまとめて置かれ、その後に法制化された資格については、それぞれの資格法の中に守秘義務が置かれた、という経緯で覚えると整理しやすくなります。保健師・看護師・准看護師は保健師助産師看護師法に、柔道整復師は柔道整復師法に、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師はあはき法に守秘義務の規定があります。柔道整復師の守秘義務は「柔道整復師でなくなった後においても同様とする」とされており、廃業・登録消除後も続く点が重要です。なお刑法第134条の罪は親告罪で、被害者の告訴がなければ公訴を提起できません。
| 職種 | 守秘義務の根拠法 |
|---|---|
| 医師、薬剤師、助産師 | 刑法(第134条 秘密漏示罪) |
| 柔道整復師 | 柔道整復師法 |
| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | あはき法 |
| 保健師、看護師、准看護師 | 保健師助産師看護師法 |
| 診療放射線技師、臨床検査技師など | それぞれの資格法 |
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