学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ29A045
理由で解く 柔道整復師
脱臼の患部に施術するにあたって医師の同意を得たときは、その事実を施術録に記載します。正答は3です。
第17条が求める医師の同意は、応急手当を超えて継続的に施術する場合に必要になるものです。したがって、受傷直後にその場で行う整復は応急手当に当たり、それ自体に同意は要りません。同意の方式については法律上の限定がなく、口頭による同意でも差し支えないとされています。ただし「言った・言わない」で後から確認できなくなっては困るため、療養費の算定基準や受領委任の取扱規程では、同意した医師の氏名や同意年月日などを施術録に記載し、支給申請書にも記載することが求められています。記録を残すことが同意を有効に機能させる仕組みだと理解しておくとよいでしょう。また、同意を与えられるのは医師に限られ、歯科医師は含まれません。歯科医師の診療範囲は歯や口腔にとどまり、四肢の外傷を判断する立場にないためです。
| 場面 | 医師の同意 | ポイント |
|---|---|---|
| 脱臼・骨折の応急手当(整復・固定) | 不要 | 第17条ただし書き。手当後は速やかに医師へ紹介 |
| 脱臼・骨折の継続的な施術 | 必要(医師のみ) | 口頭でも可。医師名と同意年月日を施術録に記載 |
| 打撲・捻挫の施術 | 不要 | 柔道整復師の本来業務 |
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