学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ29A046
理由で解く 柔道整復師
学会の役職名は経歴・肩書に当たる事項で、柔道整復師法第24条が定める広告できる事項に入っていません。正答は2です。
広告制限の目的は、患者が誇大な表示や優劣を印象づける表示に惑わされず、必要な情報だけで施術所を選べるようにすることです。法第24条第1項は広告できる事項を、柔道整復師である旨とその氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在の場所を表示する事項、施術日または施術時間、そして厚生労働大臣が指定する事項、に限定しています。厚生労働大臣が指定する事項として告示で認められているのは、ほねつぎ(または接骨)、施術所開設の届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折の患部の施術には医師の同意が必要である旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項です。この一覧に、経歴・技能・専門性・治療効果・患者の体験談は一切含まれていません。さらに第24条第2項は、第1項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容は柔道整復師の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはならないと定めています。学会の役職名は経歴・技能に関する事項そのものですから、限定列挙に入っていないことに加え、この第2項からも広告できません。つまり「効く」「上手い」「肩書がある」といった優劣を連想させる情報は広告できない、と押さえるのが近道です。
| 広告できる | 広告できない |
|---|---|
| 柔道整復師である旨・氏名・住所 | 学会の役職名・肩書 |
| 施術所の名称・電話番号・所在の場所 | 経歴、出身校、勤務歴 |
| 施術日・施術時間 | 専門分野、得意な施術(施術方法・技能に関する事項) |
| ほねつぎ(接骨)、開設届出をした旨 | 治療効果、治癒率、患者の体験談 |
| 予約施術・休日夜間施術・出張施術 | 他の施術所との比較、費用の安さの強調 |
| 駐車設備に関する事項 | 医業類似行為以外を思わせる表示 |
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