学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ29A046

理由で解く 柔道整復師

QJ29A046 必修問題

出典:第29回柔道整復師国家試験(2021)午前 問46
問題
柔道整復師が広告できないのはどれか。
選択肢
1 駐車施設の位置
2 学会の役職名
3 出張施術の実施
4 施術所の名称
解答
正解2(学会の役職名)
解説

学会の役職名は経歴・肩書に当たる事項で、柔道整復師法第24条が定める広告できる事項に入っていません。正答は2です。

広告制限の目的は、患者が誇大な表示や優劣を印象づける表示に惑わされず、必要な情報だけで施術所を選べるようにすることです。法第24条第1項は広告できる事項を、柔道整復師である旨とその氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在の場所を表示する事項、施術日または施術時間、そして厚生労働大臣が指定する事項、に限定しています。厚生労働大臣が指定する事項として告示で認められているのは、ほねつぎ(または接骨)、施術所開設の届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折の患部の施術には医師の同意が必要である旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項です。この一覧に、経歴・技能・専門性・治療効果・患者の体験談は一切含まれていません。さらに第24条第2項は、第1項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容は柔道整復師の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはならないと定めています。学会の役職名は経歴・技能に関する事項そのものですから、限定列挙に入っていないことに加え、この第2項からも広告できません。つまり「効く」「上手い」「肩書がある」といった優劣を連想させる情報は広告できない、と押さえるのが近道です。

✓ 2. 広告できない(これが答え)
学会の役職名
経歴や肩書に当たり、法第24条第1項にも厚生労働大臣の告示にも挙げられていません。加えて第24条第2項が、広告できる事項を広告する場合であってもその内容が柔道整復師の技能・施術方法・経歴に関する事項にわたることを禁じており、これが直接の根拠になります。専門性や実績を伝えたい場合は、広告ではなく来院した患者への説明や、求めに応じた情報提供として行います。
✗ 1. 広告できる(答えではない)
駐車施設の位置
告示で「駐車設備に関する事項」が広告できる事項に指定されています。来院の便宜に関する客観的な情報であり、優劣の印象を与えないためです。
✗ 3. 広告できる(答えではない)
出張施術の実施
告示で「出張による施術の実施」が指定されています。予約に基づく施術、休日・夜間の施術と同じく、提供形態に関する事実の表示として認められています。
✗ 4. 広告できる(答えではない)
施術所の名称
法第24条第1項に明記された基本的な広告事項です。電話番号や所在の場所を表示する事項とあわせて広告できます。
ポイント
  • 広告できる事項は法第24条第1項+厚生労働大臣告示に限定列挙されている(列挙以外は広告できない)。
  • 法第24条第1項:柔道整復師である旨・氏名・住所/施術所の名称・電話番号・所在の場所/施術日または施術時間。
  • 告示:ほねつぎ(接骨)/開設届出をした旨/療養費支給申請ができる旨(同意が必要な旨の明示が条件)/予約施術/休日・夜間施術/出張施術/駐車設備。
  • 経歴・肩書・学会役職・専門性・技能・治療効果・体験談は広告できない。
  • 第24条第2項:広告できる事項を広告する場合でも、その内容は柔道整復師の技能・施術方法・経歴に関する事項にわたってはならない(学会の役職名が広告できない直接の根拠)。
比較表
広告できる広告できない
柔道整復師である旨・氏名・住所学会の役職名・肩書
施術所の名称・電話番号・所在の場所経歴、出身校、勤務歴
施術日・施術時間専門分野、得意な施術(施術方法・技能に関する事項)
ほねつぎ(接骨)、開設届出をした旨治療効果、治癒率、患者の体験談
予約施術・休日夜間施術・出張施術他の施術所との比較、費用の安さの強調
駐車設備に関する事項医業類似行為以外を思わせる表示
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