学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ29A045

理由で解く 柔道整復師

QJ29A045 必修問題

出典:第29回柔道整復師国家試験(2021)午前 問45
問題
柔道整復師が行う脱臼の施術に対する医師の同意で正しいのはどれか。
選択肢
1 整復を行う際に必要である。
2 同意を証する文書が必要である。
3 同意を受けた事実は施術録に記載する。
4 同意には歯科医師が含まれる。
解答
正解3(同意を受けた事実は施術録に記載する。)
解説

脱臼の患部に施術するにあたって医師の同意を得たときは、その事実を施術録に記載します。正答は3です。

第17条が求める医師の同意は、応急手当を超えて継続的に施術する場合に必要になるものです。したがって、受傷直後にその場で行う整復は応急手当に当たり、それ自体に同意は要りません。同意の方式については法律上の限定がなく、口頭による同意でも差し支えないとされています。ただし「言った・言わない」で後から確認できなくなっては困るため、療養費の算定基準や受領委任の取扱規程では、同意した医師の氏名や同意年月日などを施術録に記載し、支給申請書にも記載することが求められています。記録を残すことが同意を有効に機能させる仕組みだと理解しておくとよいでしょう。また、同意を与えられるのは医師に限られ、歯科医師は含まれません。歯科医師の診療範囲は歯や口腔にとどまり、四肢の外傷を判断する立場にないためです。

✓ 3. 正しい
同意を受けた事実は施術録に記載する。
同意した医師の氏名や同意年月日を施術録に記載します。これが後日の確認と療養費支給申請の根拠になり、同意が形だけにならないようにする仕組みです。
✗ 1. 誤り
整復を行う際に必要である。
その場で行う整復は応急手当に当たるため、同意がなくても行えます。同意が必要になるのは、応急手当の後も引き続き患部に施術する段階からです。応急手当を終えたら速やかに医師へ紹介し、同意を得てから継続します。
✗ 2. 誤り
同意を証する文書が必要である。
同意の方式は法律上限定されておらず、口頭の同意でも差し支えありません。文書は必須ではありませんが、同意した医師名と同意年月日は必ず施術録に記録します。
✗ 4. 誤り
同意には歯科医師が含まれる。
条文は「医師の同意」と定めており、歯科医師は含まれません。同意を求める際は、整形外科など患部を診察できる医師に紹介します。
ポイント
  • 脱臼・骨折の患部への施術には医師の同意が必要。ただし応急手当は同意不要。
  • 同意を与えられるのは医師のみ。歯科医師は含まれない。
  • 同意は口頭でも可。文書は法律上の必須要件ではない。
  • 同意した医師の氏名・同意年月日は施術録に記載し、療養費支給申請書にも記載する。
  • 打撲・捻挫の施術には同意は不要。
比較表
場面医師の同意ポイント
脱臼・骨折の応急手当(整復・固定)不要第17条ただし書き。手当後は速やかに医師へ紹介
脱臼・骨折の継続的な施術必要(医師のみ)口頭でも可。医師名と同意年月日を施術録に記載
打撲・捻挫の施術不要柔道整復師の本来業務
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