学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ29A044
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師法第17条のただし書きにより、応急手当としてであれば医師の同意がなくても骨折の患部に施術できます。正答は4です。
第17条は「医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない」と定めています。骨折や脱臼をそのまま放置すると、血管・神経の損傷、循環障害、変形治癒などにつながるおそれがあります。だからこそ、その場での固定や整復といった応急手当だけは同意なしで認められ、それを超えて施術を続ける段階から医師の同意が必要になる、という二段構えになっています。一方、第16条は外科手術を行うこと、薬品を投与すること、その指示をすることを明確に禁じています。また、人体へのエックス線照射は医師・歯科医師・診療放射線技師に限られる医行為です。したがって現場での正しい流れは、応急手当を行って患部を安定させたうえで速やかに医療機関へ紹介し、画像診断や薬物治療は医師に委ねることになります。
| 行為 | 柔道整復師が行えるか | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 骨折・脱臼への応急手当(整復・固定) | 行える | 第17条ただし書き。医師の同意は不要 |
| 骨折・脱臼への継続的な施術 | 医師の同意があれば行える | 第17条本文 |
| 打撲・捻挫の施術 | 行える | 同意は不要 |
| 外科手術 | 行えない | 第16条で禁止 |
| 薬品の投与・注射・その指示 | 行えない | 第16条で禁止 |
| エックス線撮影 | 行えない | 医師・歯科医師・診療放射線技師に限られる |
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