学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ29A043
理由で解く 柔道整復師
業務独占の規定はあるが名称独占の規定を持たないのがはり師です。正答は3です。
業務独占とは「その資格がなければその行為を業として行ってはならない」という規制、名称独占とは「その資格がなければその名称や紛らわしい名称を使ってはならない」という規制です。両者は別物なので、資格法にどちらの条文が置かれているかで分類が決まります。医師・歯科医師・薬剤師・診療放射線技師・看護師などは、業務を禁じる条文と名称の使用を禁じる条文の両方を持っています。これに対し、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の4資格は、無資格者が業を行うことを禁じる条文はあるものの、名称の使用を禁じる条文が置かれていません。つまりこの4つは業務独占のみです。反対に、保健師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士・管理栄養士などは名称独占のみで、業務そのものを独占しているわけではありません。たとえば臨床検査技師は、名称の使用を制限する条文はあるものの、採血や生理学的検査は保健師助産師看護師法の例外として「診療の補助」として行えるにとどまり、看護師も同じ行為を行えるため業務独占ではありません。「自分の資格が業務独占のみである」ことは受験生自身に直結する知識なので、必修問題では繰り返し問われます。
| 分類 | 代表的な職種 |
|---|---|
| 業務独占のみ | 柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師 |
| 業務独占+名称独占 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、助産師、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士 |
| 名称独占のみ | 保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、義肢装具士、視能訓練士、救急救命士、栄養士、管理栄養士 |
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