学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ29A042
理由で解く 柔道整復師
免許申請に養成施設の卒業証書は要りません。卒業(見込み)は国家試験の受験資格として出願時にすでに審査されているからです。これが本問の答えです。
柔道整復師の免許は、国家試験に合格した者の申請により柔道整復師名簿に登録されて与えられます。申請には免許申請書のほか、本人と本籍を確認するための戸籍謄本または抄本、麻薬・大麻・あへんの中毒者かどうかや心身の障害の状況について記した医師の診断書、そして合格を証する書類(合格証書の写しなど)を添え、登録免許税を納めます。ここで問われている「不要なもの」を見抜く鍵は、書類ごとに何を確認するためのものかを考えることです。卒業の事実は受験手続きの段階で確認済みなので、免許申請で改めて求められることはありません。なお申請は原則として合格後速やかに行い、氏名や本籍に変更が生じたときは名簿の訂正手続きが必要になります。
| 書類 | 要/不要 | 何を確認するためか |
|---|---|---|
| 戸籍謄本・抄本 | 必要 | 本人確認、本籍(名簿登録事項) |
| 医師の診断書 | 必要 | 麻薬・大麻・あへんの中毒、心身の障害(相対的欠格事由) |
| 合格証書の写し | 必要 | 国家試験に合格した事実 |
| 養成施設の卒業証書 | 不要 | 卒業は受験資格として出願時に審査済み |
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