学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ29A041
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師名簿に載せる事項は柔道整復師法施行令で限定列挙されており、その中に「住所」はありません。正答は1です。
名簿は、免許が誰に与えられ、今も有効かどうかを国が管理するための台帳です。そのため登録されるのは、登録番号と登録年月日、本籍地都道府県名、氏名・生年月日・性別、柔道整復師国家試験合格の年月、免許の取消しや業務停止の処分に関する事項、再免許の旨、免許証を書換え交付・再交付した旨、登録の消除をした旨、といった「本人の同一性」と「免許の履歴」に関する情報です。本籍は都道府県名までしか登録しない点が特徴で、番地まで書かせるわけではありません。なお、日本の国籍を有しない者については、本籍地都道府県名に代えてその国籍が登録されます。住所は転居のたびに変わり、免許の効力とも関係しないため管理対象から外れています。この整理は訂正申請の要否とつながっており、氏名・生年月日・性別・本籍地都道府県名が変わったときは30日以内に名簿の訂正を申請しますが、引っ越しただけでは申請は不要です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 名簿に登録される | 登録番号・登録年月日/本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者はその国籍)/氏名・生年月日・性別/試験合格の年月/処分に関する事項/再免許の旨/免許証の書換え交付・再交付の旨/登録消除の旨 |
| 名簿に登録されない | 現住所/本籍の番地/養成施設名/勤務先・施術所名/電話番号 |
| 30日以内に訂正申請 | 氏名・生年月日・性別・本籍地都道府県名の変更(住所変更は不要) |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。