学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §2 医療過誤とリスクマネジメント / QJ29A040
理由で解く 柔道整復師
医療事故が発生したときの報告先は医療事故調査・支援センターである。名称の似た「医療安全支援センター」との取り違えに注意したい。
医療事故調査制度は2015年(平成27年)10月に医療法に基づいて始まった仕組みである。対象となる「医療事故」は、提供した医療に起因する、または起因すると疑われる死亡・死産であって、当該病院等の管理者がその死亡・死産を予期しなかったもの、と定義されている。この医療事故が発生した場合、病院・診療所・助産所の管理者は、遺族に説明したうえで医療事故調査・支援センターに報告し、院内での調査(医療事故調査)を行って、その結果も同センターに報告する。センターは厚生労働大臣が指定する第三者機関で、集まった情報を整理・分析し、再発防止に向けた普及啓発を行う。この制度の目的が個人の責任追及ではなく原因究明と再発防止に置かれている点が、仕組み全体を理解する鍵になる。
| 機関 | 設置・指定 | 役割 |
|---|---|---|
| 医療事故調査・支援センター | 厚生労働大臣が指定 | 医療事故の報告受理、院内調査結果の分析、再発防止の普及啓発 |
| 医療安全支援センター | 都道府県・保健所設置市等が設置 | 患者・家族の苦情相談対応、医療安全に関する情報提供・研修 |
| 都道府県知事 | — | 医療機関の開設許可、立入検査など |
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