学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §1 患者の権利 / QJ29A039

理由で解く 柔道整復師

QJ29A039 必修問題

出典:第29回柔道整復師国家試験(2021)午前 問39
問題
個人情報の保護に関する法律で正しいのはどれか。
選択肢
1 国の機関は個人情報取扱事業者となる。
2 生存する個人の情報が対象である。
3 要配慮個人情報から病歴は除かれる。
4 個人識別符号に電磁的方式で記録された文字は含まない。
解答
正解2(生存する個人の情報が対象である。)
解説

正しいのは「生存する個人の情報が対象である」。個人情報保護法は、生きている個人に関する情報で特定の個人を識別できるものを保護の対象としている。

この法律は、氏名・生年月日その他の記述によって特定の個人を識別できる情報、または個人識別符号を含む情報を「個人情報」と定義し、その主体を生存する個人に限っている。死者の情報は、それが遺族など生存する個人の個人情報にもあたる場合に保護が及ぶ、という整理になる。また、個人情報取扱事業者からは、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人が除外されている(法第16条第2項但書)。この除外は令和3年(2021年)改正後の現行法でも変わらない。同改正では行政機関個人情報保護法等が本法に統合されて根拠となる法律が一本化されたが、それによって国の機関等が個人情報取扱事業者に含まれるようになったわけではなく、これらは「行政機関等」として第5章で規律される、という関係を押さえておきたい。施術所は施術録や問診票を通じて病歴という要配慮個人情報を扱うため、利用目的の明示、施術録の安全管理、第三者へ提供する際の本人同意の取得が実務上の要点になる。

✗ 1. 誤り
国の機関は個人情報取扱事業者となる。
国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人は、個人情報取扱事業者から除外されている(法第16条第2項)。この除外は令和3年改正後の現行法でも変わらず、これらは「行政機関等」として第5章の規律を受ける。したがって本肢は誤り。
✓ 2. 正しい
生存する個人の情報が対象である。
法律上の「個人情報」は生存する個人に関する情報と定義されている。死者の情報は、生存する遺族等の個人情報にあたる限りで保護の対象となる。
✗ 3. 誤り
要配慮個人情報から病歴は除かれる。
病歴は要配慮個人情報の代表例である。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが該当し、取得には原則として本人の同意が必要となる。
✗ 4. 誤り
個人識別符号に電磁的方式で記録された文字は含まない。
個人識別符号は、身体の特徴を変換した符号や、対象者ごとに割り振られた番号・記号などを指し、電磁的方式で記録された文字・番号・記号その他の符号も含まれる。
ポイント
  • 個人情報=生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(個人識別符号を含むものも該当)。
  • 国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人は個人情報取扱事業者から除外される(法第16条第2項)。この除外は現行法でも同じ。
  • 令和3年(2021年)改正で行政機関個人情報保護法等が本法に統合され根拠法は一本化されたが、国の機関等が個人情報取扱事業者になったわけではなく、「行政機関等」として第5章で規律される。
  • 要配慮個人情報には病歴が含まれる。取得には原則として本人の同意が必要。
  • 個人識別符号には、電磁的方式で記録された文字・番号・記号も含まれる。
  • 施術所は病歴という要配慮個人情報を扱う。利用目的の明示、安全管理措置、第三者提供時の同意取得を徹底する。
比較表
論点内容(現行法でも同じ)
対象となる主体生存する個人
個人情報取扱事業者国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人は除外(法第16条第2項)。これらは「行政機関等」として第5章で規律
要配慮個人情報人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴 など
個人識別符号身体的特徴を変換した符号、対象者ごとの番号等。電磁的方式で記録された文字・番号・記号も含む
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