学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §1 患者の権利 / QJ29A039
理由で解く 柔道整復師
正しいのは「生存する個人の情報が対象である」。個人情報保護法は、生きている個人に関する情報で特定の個人を識別できるものを保護の対象としている。
この法律は、氏名・生年月日その他の記述によって特定の個人を識別できる情報、または個人識別符号を含む情報を「個人情報」と定義し、その主体を生存する個人に限っている。死者の情報は、それが遺族など生存する個人の個人情報にもあたる場合に保護が及ぶ、という整理になる。また、個人情報取扱事業者からは、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人が除外されている(法第16条第2項但書)。この除外は令和3年(2021年)改正後の現行法でも変わらない。同改正では行政機関個人情報保護法等が本法に統合されて根拠となる法律が一本化されたが、それによって国の機関等が個人情報取扱事業者に含まれるようになったわけではなく、これらは「行政機関等」として第5章で規律される、という関係を押さえておきたい。施術所は施術録や問診票を通じて病歴という要配慮個人情報を扱うため、利用目的の明示、施術録の安全管理、第三者へ提供する際の本人同意の取得が実務上の要点になる。
| 論点 | 内容(現行法でも同じ) |
|---|---|
| 対象となる主体 | 生存する個人 |
| 個人情報取扱事業者 | 国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人は除外(法第16条第2項)。これらは「行政機関等」として第5章で規律 |
| 要配慮個人情報 | 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴 など |
| 個人識別符号 | 身体的特徴を変換した符号、対象者ごとの番号等。電磁的方式で記録された文字・番号・記号も含む |
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