学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ29A005
理由で解く 柔道整復師
療養費を支給するかどうかを決めるのは保険者。1が正解。
健康保険法などは、保険者が「療養の給付を行うことが困難であると認めるとき」または「やむを得ないものと認めるとき」に、現物給付に代えて療養費を支給できると定めている。つまり療養費は保険者の判断による現金給付であり、支給の可否も金額も最終的には保険者が決定する。柔道整復の施術に係る療養費は受領委任という特例的な取扱いによって、施術所が患者に代わって請求する形をとるが、それでも支給を決めるのは保険者である点は変わらない。だからこそ、負傷原因の聴取と施術録への正確な記載、患者本人による申請書への署名が実務上きわめて重要になる。
| 関係者 | 役割 | 支給の可否を決めるか |
|---|---|---|
| 保険者 | 保険給付の実施主体 | 決める |
| 厚生労働大臣 | 算定基準・制度の設定 | 決めない |
| 審査支払機関 | 点検・審査・支払事務 | 決めない |
| 保険医療機関・施術所 | 療養の給付・施術の提供 | 決めない |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。