学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ29A004
理由で解く 柔道整復師
国民医療費は「保険診療の対象となる傷病の治療に要した費用」を推計した統計。3が正解。
国民医療費には、医科・歯科診療医療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活療養費、訪問看護医療費、そして療養費等(柔道整復の施術に係る療養費もここに含まれる)が計上される。保険適用分であれば、保険給付分だけでなく患者の一部負担金も合算される。逆に、傷病の「治療」にあたらないもの——正常な妊娠・分娩、健康診断・人間ドック、予防接種、美容整形、市販薬(OTC)の購入、固定した身体障害のための義眼・義肢、差額ベッド代などの選定療養、そして介護保険から給付される費用——は含まれない。第29回(2021年3月)の時点で公表されていた直近値は平成30年度の約43兆円規模であった。
| 区分 | 例 | 国民医療費 |
|---|---|---|
| 保険診療の治療費 | 骨折の治療、柔整の療養費 | 含まれる |
| 予防・健診 | 人間ドック、予防接種 | 含まれない |
| 自費の非治療 | 美容整形、市販薬 | 含まれない |
| 正常な妊娠・分娩 | 異常のない出産 | 含まれない |
| 介護保険給付 | 介護施設の利用費 | 含まれない(介護費として集計) |
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