学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 病理学概論 ▸ §1 病理学の意義 / QJ28A116
理由で解く 柔道整復師
監察医が、犯罪性のない異状死について死因を明らかにする目的で行う解剖は行政解剖です。死体解剖保存法にもとづき、監察医が置かれた地域で行われます。
解剖は「何のために行うか」で整理すると混乱しません。まず系統解剖は医学教育のために正常な体の構造を学ぶ解剖、病理解剖は病気で亡くなった方について診断の妥当性・治療効果・死因を検証する解剖で、どちらも「異状死」を扱う解剖ではありません。残る2つが異状死を扱う解剖で、分かれ目は犯罪性が疑われるかどうかです。犯罪に関係する疑いがあれば裁判官の令状にもとづいて法医学者が行う司法解剖、犯罪性はないが死因が不明という場合に監察医が公衆衛生上の目的で行うのが行政解剖です。設問文の「犯罪性のない」「死因の究明」「監察医」という3語がそのまま行政解剖の定義になっている、と読めれば即答できます。
| 解剖の種類 | 目的 | 誰が行うか | 対象 |
|---|---|---|---|
| 系統解剖 | 医学教育(正常構造の学習) | 大学の解剖学教室 | 献体された遺体 |
| 病理解剖 | 死因・診断・治療効果の検証 | 病理医 | 病死した患者(遺族の承諾) |
| 司法解剖 | 犯罪の捜査・証明 | 法医学者(裁判官の令状) | 犯罪性が疑われる死体 |
| 行政解剖 | 死因の究明(公衆衛生上の目的) | 監察医 | 犯罪性のない異状死体 |
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