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理由で解く 柔道整復師

QJ28A039 必修問題

出典:第28回柔道整復師国家試験(2020)午前 問39
問題
個人情報の保護に関する法律で個人情報取扱事業者になるのはどれか。
選択肢
1 厚生労働省
2 東京都
3 接骨院
4 国立がん研究センター
解答
正解3(接骨院)
解説

接骨院のような民間の施術所が個人情報取扱事業者にあたる。国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等は、この問題が出題された2020年当時の個人情報保護法では個人情報取扱事業者から除かれていた。

出題時点の個人情報保護法では、個人情報データベース等を事業のために用いる者を個人情報取扱事業者と定義していた。2017年に全面施行された改正で、取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者を除外する規定が撤廃されたため、規模を問わず民間の事業者が該当することになった。一方、国の機関は行政機関個人情報保護法、地方公共団体は各自治体の個人情報保護条例、独立行政法人等・地方独立行政法人は独立行政法人等個人情報保護法という別の法令で規律されており、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者からは除外されていた。接骨院は氏名・生年月日に加え、傷病名や施術内容といった要配慮個人情報を含む情報を扱うため、利用目的の特定と通知・公表、安全管理措置、第三者提供の制限などを守る必要がある。なお2021年の法改正(2022年4月施行)で公的部門も個人情報保護法に一本化されたが、本問は出題年時点の枠組みで判断する。

✓ 3. 正しい
接骨院
民間の事業者であり、施術録などの個人情報データベース等を事業に用いるため、規模にかかわらず個人情報取扱事業者にあたる。
✗ 1. 誤り
厚生労働省
国の行政機関であり、出題当時は行政機関個人情報保護法の適用対象で、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者からは除外されていた。
✗ 2. 誤り
東京都
地方公共団体であり、出題当時は各自治体の個人情報保護条例によって規律され、個人情報取扱事業者には含まれなかった。
✗ 4. 誤り
国立がん研究センター
国立研究開発法人(独立行政法人等)であり、出題当時は独立行政法人等個人情報保護法の適用対象で、個人情報取扱事業者からは除外されていた。
ポイント
  • 出題当時(2020年)の個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は民間部門を対象としていた。
  • 除外されていたのは、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人。それぞれ別の法令や条例で規律されていた。
  • 2017年の改正で5,000件以下の除外規定が撤廃され、規模を問わず民間事業者が該当するようになった。
  • 接骨院が扱う傷病名などは要配慮個人情報にあたり、取得には原則として本人の同意が必要。
  • 利用目的の特定と通知・公表、安全管理措置、第三者提供の制限を日常業務で徹底する。
比較表
主体出題当時の扱い
民間事業者接骨院、病院(民間)、企業個人情報取扱事業者に該当
国の行政機関厚生労働省行政機関個人情報保護法の対象(除外)
地方公共団体東京都各自治体の個人情報保護条例の対象(除外)
独立行政法人等国立がん研究センター独立行政法人等個人情報保護法の対象(除外)
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