学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 柔道整復理論 ▸ §10 総論 評価・施術録 / QJ27P070
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師法施行規則により、施術に関する記録(施術録)は施術が完結した日から5年間保存する。
施術録は自分の備忘録ではなく、施術内容と判断の根拠を残す公的な性格をもつ記録である。患者への説明と同意、症状の経過、施術内容、他機関への紹介などを事実に基づいて経時的に記載する。書き足しや書き換えの疑いを残さないため、記載は施術当日に行い、訂正するときも「もとの記載が読める形」で残すのが原則。保存期間の起算点は初検日でも会計日でもなく「施術が完結した日」である点が問われやすい。
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