学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 柔道整復理論 ▸ §10 総論 評価・施術録 / QJ30P071
理由で解く 柔道整復師
受領委任に係る施術録の保存期間は「施術が完結した日から5年間」です。起算日を施術開始日とした3が誤りで、これが答えになります。
受領委任の協定・契約では、施術管理者は受領委任に係る施術録を他の施術録と区別して整理し、患者ごとに施術の内容・回数・金額を明細に記載したうえで、施術が完結した日から5年間保存することとされています。起算日が「開始日」だと解釈すると、長期にわたって通院した例では最終施術から数年で処分してしまい、返戻や照会に応じられなくなります。施術録は療養費請求の根拠そのものなので、負傷原因・経過・施術内容が第三者にも追えるかたちで残すことが求められ、主観的情報(S)・客観的所見(O)・評価(A)・計画(P)の順に整理する書き方が実務で用いられます。
| 論点 | 正しい取り扱い | 誤りやすい理解 |
|---|---|---|
| 保存期間の起算日 | 施術が完結した日から5年間 | 施術開始日から5年間 |
| 自費施術との関係 | 区別して整理する | 同じ施術録にまとめる |
| 同一患者・同一保険 | 一つの施術録にまとめる | 負傷ごとに別冊にする |
| 記載内容 | 内容・回数・金額を明細に記載 | 施術日と部位のみ |
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