学習トップ理由で解く 柔道整復師柔道整復理論 ▸ §10 総論 評価・施術録 / QJ27P070

理由で解く 柔道整復師

QJ27P070 柔道整復理論

出典:第27回柔道整復師国家試験(2019)午後 問70
問題
施術録で正しいのはどれか。
選択肢
1 患者本人以外に対する説明は記載しない。
2 訂正する場合は修正液を用いる。
3 業務範囲外で転医した場合は記載しない。
4 施術完結の日から5年間保存する。
解答
正解4(施術完結の日から5年間保存する。)
解説

柔道整復師法施行規則により、施術に関する記録(施術録)は施術が完結した日から5年間保存する。

施術録は自分の備忘録ではなく、施術内容と判断の根拠を残す公的な性格をもつ記録である。患者への説明と同意、症状の経過、施術内容、他機関への紹介などを事実に基づいて経時的に記載する。書き足しや書き換えの疑いを残さないため、記載は施術当日に行い、訂正するときも「もとの記載が読める形」で残すのが原則。保存期間の起算点は初検日でも会計日でもなく「施術が完結した日」である点が問われやすい。

✓ 4. 正しい
施術完結の日から5年間保存する。
柔道整復師法施行規則が定める保存期間。起算点が「施術が完結した日」であることまでセットで覚える。
✗ 1. 誤り
患者本人以外に対する説明は記載しない。
小児や高齢者では保護者・家族に説明することが多い。誰に、いつ、何を説明して同意を得たかを記載しておくことで、後日の確認や認識の食い違いの防止に役立つ。
✗ 2. 誤り
訂正する場合は修正液を用いる。
もとの記載が読めなくなる方法は用いない。二重線で消したうえで正しい内容を書き加え、訂正した日付と訂正者を併記して、修正の経過が後から追えるようにする。
✗ 3. 誤り
業務範囲外で転医した場合は記載しない。
医師の診察が必要と判断した場面こそ記録が重要。判断した理由となる所見、患者への説明内容、紹介先と紹介日を記載し、その後の経過も追記しておく。
ポイント
  • 施術録の保存期間は「施術が完結した日から5年間」。
  • 訂正は二重線+日付+訂正者。修正液・塗りつぶしは使わず、もとの記載を残す。
  • 家族・保護者への説明も、相手・内容・日時を記載する。
  • 医師へ紹介・転医した場合は判断根拠と紹介先を必ず記載する。
  • 記載は施術当日に、事実を経時的に。
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