学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §2 公衆衛生 / QJ25A112
理由で解く 柔道整復師
母子健康手帳の交付を定めているのは母子保健法である。よって2。
母子保健法は、妊娠期から乳幼児期までの健康を切れ目なく支えるための法律で、妊娠の届出と母子健康手帳の交付、妊産婦・新生児・未熟児の訪問指導、1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査、低出生体重児の届出、未熟児養育医療などを規定している。母子健康手帳は、妊娠の届出をした人に市町村が交付し、妊娠経過・出産の記録から乳幼児健診・予防接種の記録までを1冊で継続して残せるようにした道具である。母子保健の分野は似た施策が複数の法律にまたがるため、施策名と根拠法を必ずセットで覚える必要がある。小児慢性特定疾病対策は児童福祉法、定期予防接種は予防接種法、というように整理しておくと本問のような組合せ問題に強くなる。
| 施策 | 根拠法 | 実施主体の例 |
|---|---|---|
| 母子健康手帳の交付、妊娠の届出、1歳6か月児・3歳児健診 | 母子保健法 | 市町村 |
| 小児慢性特定疾病医療費助成、児童相談所、保育所 | 児童福祉法 | 都道府県・市町村 |
| 麻しん風しん(MR)等の定期予防接種 | 予防接種法 | 市町村 |
| がんの届出・全国がん登録 | がん登録推進法 | 国・都道府県 |
| 乳幼児健診の場としての保健所・保健センター | 地域保健法 | 都道府県・市町村 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。