学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §2 公衆衛生 / QJ25A109
理由で解く 柔道整復師
医療計画の根拠法は医療法であって、地域保健法ではない。したがって誤っているのは4。
医療計画は、地域の医療提供体制をどう組み立てるかを都道府県が描く設計図で、医療法に基づいて策定される。地域を医療圏に区切り、圏域ごとに病床数の上限を算定して病床の地域偏在をならし、主要な疾病・事業ごとに「どの医療機関がどの役割を担い、どうつなぐか」を明示する。第25回の出題当時は第6次医療計画にあたり、がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病・精神疾患の5疾病と、救急医療・災害時医療・へき地医療・周産期医療・小児医療の5事業、これに在宅医療を加えて記載することとされていた。一方の地域保健法は、保健所や市町村保健センターの設置など地域保健の実施体制を定める法律で、受け持つ範囲がまったく違う。名前の似た法律が並んだときは「誰が・何法で・何を決めるか」の3点で切り分けると迷わない。
| 法律 | 主に定めていること | 実施主体 |
|---|---|---|
| 医療法 | 医療計画(医療圏、基準病床数、5疾病5事業+在宅医療)、医療機関の開設・管理・広告 | 都道府県 |
| 地域保健法 | 保健所・市町村保健センターの設置、地域保健対策の基本指針 | 都道府県・市町村 |
| 健康増進法 | 健康日本21、国民健康・栄養調査、受動喫煙防止 | 国・都道府県・市町村 |
| 高齢者医療確保法 | 特定健康診査・特定保健指導、後期高齢者医療制度 | 医療保険者・広域連合 |
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