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理由で解く 柔道整復師

QJ24P009 関係法規

出典:第24回柔道整復師国家試験(2016)午後 問9
問題
施術所の名称で医療法に違反するのはどれか。
選択肢
1 柔道整復院
2 接骨院
3 整復治療院
4 ほねつぎ
解答
正解3(整復治療院)
解説

医療法は、病院でも診療所でもないものが医療機関と紛らわしい名称を使うことを禁じています。「治療院」がこれにあたります。

医療法第3条は、病院でも診療所でもないものに、病院・病院分院・産院・療養所・診療所・診察所・医院その他病院または診療所に紛らわしい名称を付けてはならないと定めています。患者が「医師のいる医療機関だ」と思い込むと、受診の判断を誤り、本来必要な医療につながるのが遅れてしまうからです。施術所は医療機関ではないので、この規制の対象になります。一方、柔道整復の施術所については、「ほねつぎ」や「接骨」の語を用いた名称の使用が行政解釈上認められてきた経緯があり、これらは医療機関と紛らわしい名称としては扱われません。「治療院」は診療所と紛らわしい名称と解され、避けるべきものとされています。なお、看板やウェブサイトに何を書けるかという広告の問題は柔道整復師法第24条(広告の制限)が扱う別の論点で、名称そのものの規制(医療法第3条)と分けて理解してください。

✓ 3. これが答え(医療法に違反する)
整復治療院
「治療院」の部分が「診療所」と紛らわしい名称にあたるとされ、医療法第3条に触れます。開設にあたって施術所の名称を決める段階で、都道府県や保健所の担当窓口に候補を確認しておくと確実です。
✗ 1. 違反しない(答えではない)
柔道整復院
「柔道整復」は施術そのものを表す語で、病院・診療所と紛らわしいものとは扱われていません。
✗ 2. 違反しない(答えではない)
接骨院
「接骨」の語を用いた名称は施術所の名称として認められてきたもので、広く用いられています。
✗ 4. 違反しない(答えではない)
ほねつぎ
「ほねつぎ」も同様に、柔道整復の施術所を表す呼称として認められてきた名称です。
ポイント
  • 医療法第3条:病院・診療所でないものは、医療機関と紛らわしい名称を付けられない
  • 禁じられる例=病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院、および紛らわしい名称(「治療院」など)
  • 「接骨院」「ほねつぎ」は柔道整復の施術所の名称として認められてきた
  • 趣旨は患者の誤認防止(医療機関と思い込むことによる受診の遅れを防ぐ)
  • 名称の規制は医療法第3条、広告できる事項の制限は柔道整復師法第24条と、根拠を分けて覚える
比較表
名称の例扱い理由
接骨院、ほねつぎ、柔道整復院施術所の名称として用いられる医療機関と紛らわしい名称にあたらない
〇〇治療院避ける「診療所」と紛らわしい名称
〇〇医院、〇〇診療所、〇〇診察所使えない医療法第3条が名指しで禁止
〇〇病院、〇〇病院分院、〇〇産院、〇〇療養所使えない同上
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