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理由で解く 柔道整復師
医療法は、病院でも診療所でもないものが医療機関と紛らわしい名称を使うことを禁じています。「治療院」がこれにあたります。
医療法第3条は、病院でも診療所でもないものに、病院・病院分院・産院・療養所・診療所・診察所・医院その他病院または診療所に紛らわしい名称を付けてはならないと定めています。患者が「医師のいる医療機関だ」と思い込むと、受診の判断を誤り、本来必要な医療につながるのが遅れてしまうからです。施術所は医療機関ではないので、この規制の対象になります。一方、柔道整復の施術所については、「ほねつぎ」や「接骨」の語を用いた名称の使用が行政解釈上認められてきた経緯があり、これらは医療機関と紛らわしい名称としては扱われません。「治療院」は診療所と紛らわしい名称と解され、避けるべきものとされています。なお、看板やウェブサイトに何を書けるかという広告の問題は柔道整復師法第24条(広告の制限)が扱う別の論点で、名称そのものの規制(医療法第3条)と分けて理解してください。
| 名称の例 | 扱い | 理由 |
|---|---|---|
| 接骨院、ほねつぎ、柔道整復院 | 施術所の名称として用いられる | 医療機関と紛らわしい名称にあたらない |
| 〇〇治療院 | 避ける | 「診療所」と紛らわしい名称 |
| 〇〇医院、〇〇診療所、〇〇診察所 | 使えない | 医療法第3条が名指しで禁止 |
| 〇〇病院、〇〇病院分院、〇〇産院、〇〇療養所 | 使えない | 同上 |
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