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理由で解く 柔道整復師
診療録(カルテ)の保存期間は医師法が定める5年です。似た書類でも期間が異なるので、まとめて覚えるのが近道です。
医師法第24条は、医師に診療録の記載を義務づけ、その診療録について、病院・診療所に勤務する医師が行った診療に関するものは病院・診療所の管理者が、それ以外の診療に関するものは診療した医師が、5年間保存しなければならないと定めています。起算点は診療が完結した日です。あとから診療内容を検証できるようにしつつ、保管の負担とのバランスをとった期間と説明されます。混同しやすいのが、医療法施行規則が病院に求める「診療に関する諸記録」(病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真など)で、こちらは2年です。柔道整復の施術録は、療養費の受領委任の取扱規程により、施術が完結した日から5年間保存します。
| 記録 | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 診療録(カルテ) | 5年 | 医師法 |
| 歯科の診療録 | 5年 | 歯科医師法 |
| 助産録 | 5年 | 保健師助産師看護師法 |
| 柔道整復の施術録 | 5年 | 療養費の受領委任の取扱規程 |
| 調剤済み処方せん・調剤録 | 3年 | 薬剤師法 |
| 病院の診療に関する諸記録(病院日誌、処方せん、手術記録、看護記録、エックス線写真など) | 2年 | 医療法施行規則 |
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