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理由で解く 柔道整復師

QJ24P010 関係法規

出典:第24回柔道整復師国家試験(2016)午後 問10
問題
診療録の保存期間で正しいのはどれか。
選択肢
1 1年
2 3年
3 5年
4 10年
解答
正解3(5年)
解説

診療録(カルテ)の保存期間は医師法が定める5年です。似た書類でも期間が異なるので、まとめて覚えるのが近道です。

医師法第24条は、医師に診療録の記載を義務づけ、その診療録について、病院・診療所に勤務する医師が行った診療に関するものは病院・診療所の管理者が、それ以外の診療に関するものは診療した医師が、5年間保存しなければならないと定めています。起算点は診療が完結した日です。あとから診療内容を検証できるようにしつつ、保管の負担とのバランスをとった期間と説明されます。混同しやすいのが、医療法施行規則が病院に求める「診療に関する諸記録」(病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真など)で、こちらは2年です。柔道整復の施術録は、療養費の受領委任の取扱規程により、施術が完結した日から5年間保存します。

✓ 3. 正しい
5年
医師法第24条が定める期間です。柔道整復の施術録も同じく5年なので、「カルテ・施術録は5年」とセットで覚えると実務でもそのまま使えます。
✗ 1. 誤り
1年
診療録に1年という法定の保存期間はありません。医療記録の保存期間として国家試験に出るのは2年・3年・5年が中心です。
✗ 2. 誤り
3年
診療録の期間ではありません。3年は薬局が調剤済みの処方せんや調剤録を保存する期間で、ここと取り違えやすいので区別しておきましょう。
✗ 4. 誤り
10年
法律上の義務は5年です。後の紛争に備えて5年を超えて任意に保存する医療機関はありますが、それは各施設の判断であって法定期間ではありません。
ポイント
  • 診療録は医師法第24条により5年間保存。起算点は診療が完結した日
  • 保存義務者は、病院・診療所勤務の医師の診療は管理者、それ以外は診療した医師
  • 柔道整復の施術録も5年(療養費の受領委任の取扱規程)
  • 病院の「診療に関する諸記録」(病院日誌、処方せん、手術記録、看護記録、エックス線写真など)は2年
  • 薬局の調剤済み処方せん・調剤録は3年。2年・3年・5年を並べて覚える
比較表
記録保存期間根拠
診療録(カルテ)5年医師法
歯科の診療録5年歯科医師法
助産録5年保健師助産師看護師法
柔道整復の施術録5年療養費の受領委任の取扱規程
調剤済み処方せん・調剤録3年薬剤師法
病院の診療に関する諸記録(病院日誌、処方せん、手術記録、看護記録、エックス線写真など)2年医療法施行規則
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