学習トップ / 理由で解く 作業療法士 / 第14章 ▸ 一般 / QO61P036
理由で解く 作業療法士
業務と関係のない私的な雑用の強要はパワーハラスメント(過小な要求・業務外の強制)に該当する。業務上必要かつ相当な範囲の指導・調整はハラスメントに当たらない。
職場のパワーハラスメントは、優越的関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動で就業環境を害するもの。類型には身体的・精神的攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害がある。『業務とは関係ない雑用を指示する』は職務と無関係な私的用務の強要で、過小な要求・業務外強制型のハラスメントに該当する(選択肢2)。一方、能力に応じた業務量調整、無断欠勤者への適正な指導、守秘義務遵守の指導、育成目的で段階的に少し高い課題を課すことは、いずれも業務上必要かつ相当な範囲の適正な管理・指導でありハラスメントには当たらない。
| 類型 | 例 |
|---|---|
| 身体的な攻撃 | 暴行・傷害 |
| 精神的な攻撃 | 暴言・侮辱 |
| 人間関係からの切り離し | 無視・隔離 |
| 過大な要求 | 不可能な業務の強制 |
| 過小な要求/業務外 | 無関係な私的雑用の強要 |
| 個の侵害 | 私的なことへの過度な介入 |
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