学習トップ / 理由で解く 作業療法士 / 第14章 ▸ 実地 / QO61P020
理由で解く 作業療法士
自傷他害の恐れがなく、精神保健指定医1名の判断と家族等の同意により本人の同意なく行う入院は医療保護入院。
当初は本人が自ら希望した任意入院だったが、退院を強く訴えたため入院継続が必要と判断され、非自発的入院へ変更された。この時点で自傷他害の恐れはなく、精神保健指定医の診察と家族等の同意により、本人の同意なしに入院を継続する形態は医療保護入院である。措置入院・緊急措置入院は自傷他害の恐れがある場合の形態であり本例に当てはまらない。応急入院は家族等の同意が得られない緊急時に72時間に限る形態で、家族が同意している本例とは異なる。任意入院は本人同意による入院で、退院を強く訴える本例では成立しない。
| 入院形態 | 要件 | 自傷他害 |
|---|---|---|
| 任意入院 | 本人の同意 | 問わない |
| 医療保護入院 | 指定医1名+家族等の同意 | なし |
| 応急入院 | 指定医1名、家族等の同意得られず72時間 | なし |
| 措置入院 | 指定医2名一致+知事 | あり |
| 緊急措置入院 | 指定医1名、72時間 | あり |
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