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理由で解く 作業療法士

QO61P020 作業療法管理学

出典:第61回作業療法士国家試験(2026)午後 問20
問題
19歳の男性。統合失調症。大学入学後、「頭の中が混乱する」「自分の考えが周囲に知れ渡っている」などと訴え、自室に閉じこもるようになった。心配した家族に付き添われ精神科を受診したところ、入院治療が必要との説明を受け、自ら希望し入院となった。入院3日目に退院の意思を強く訴えたため、精神保健指定医の判断と家族の同意により非自発的入院形態へ変更された。この時点で、自傷他害の恐れはなかった。変更後の入院形態はどれか。
選択肢
1 医療保護入院
2 応急入院
3 緊急措置入院
4 措置入院
5 任意入院
解答
正解1(医療保護入院)
解説

自傷他害の恐れがなく、精神保健指定医1名の判断と家族等の同意により本人の同意なく行う入院は医療保護入院。

当初は本人が自ら希望した任意入院だったが、退院を強く訴えたため入院継続が必要と判断され、非自発的入院へ変更された。この時点で自傷他害の恐れはなく、精神保健指定医の診察と家族等の同意により、本人の同意なしに入院を継続する形態は医療保護入院である。措置入院・緊急措置入院は自傷他害の恐れがある場合の形態であり本例に当てはまらない。応急入院は家族等の同意が得られない緊急時に72時間に限る形態で、家族が同意している本例とは異なる。任意入院は本人同意による入院で、退院を強く訴える本例では成立しない。

✓ 1. 正しい
医療保護入院
指定医1名の判断+家族等の同意で、自傷他害なしに本人同意なく行う入院=医療保護入院
✗ 2. 誤り
応急入院
応急入院は家族等の同意が得られない緊急時に72時間限定で行う。家族同意ありの本例と不一致
✗ 3. 誤り
緊急措置入院
緊急措置入院は自傷他害の恐れがある緊急時に指定医1名で72時間限定。本例は自傷他害なし
✗ 4. 誤り
措置入院
措置入院は自傷他害の恐れがあり指定医2名の一致で都道府県知事が行う。本例は該当せず
✗ 5. 誤り
任意入院
任意入院は本人の同意による入院。退院を強く訴える本例では継続できない
ポイント
  • 医療保護入院=指定医1名+家族等の同意、本人同意不要、自傷他害なし
  • 措置・緊急措置入院=自傷他害の恐れがある場合
  • 応急入院=家族等の同意が得られない緊急時72時間
  • 任意入院=本人同意
比較表
精神科入院形態の比較(精神保健福祉法)
入院形態要件自傷他害
任意入院本人の同意問わない
医療保護入院指定医1名+家族等の同意なし
応急入院指定医1名、家族等の同意得られず72時間なし
措置入院指定医2名一致+知事あり
緊急措置入院指定医1名、72時間あり
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