学習トップ理由で解く 作業療法士第13章 ▸ 一般 / QO61A048

理由で解く 作業療法士

QO61A048 地域作業療法学

出典:第61回作業療法士国家試験(2026)午前 問48
問題
就労経験がある60歳の精神障害者で、雇用契約に基づく就労が体力的に難しい場合に、就労の機会を提供するサービスはどれか。
選択肢
1 就労定着支援事業
2 就労移行支援事業
3 就労継続支援A型事業
4 就労継続支援B型事業
5 自立訓練事業
解答
正解4(就労継続支援B型事業)
解説

雇用契約を結ばず、体力的に一般就労が難しい人に就労機会・訓練を提供するのは就労継続支援B型(非雇用型)。

本例は就労経験があるものの、加齢・体力面から雇用契約に基づく就労が難しい精神障害者である。就労継続支援B型は雇用契約を結ばず、年齢や体力面で一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会や生産活動の場を提供して工賃を支払うサービスであり、本例に最も適合する。A型は雇用契約を結ぶ(雇用型)ため、雇用契約が難しい本例には合わない。就労移行支援は一般就労を目指す訓練(原則2年)、就労定着支援は就職後の職場定着支援、自立訓練は生活・機能面の訓練であり、いずれも本例の『就労機会の提供』という目的には合致しない。

✗ 1. 誤り
就労定着支援事業
一般就労後の定着を支援するもので機会提供ではない
✗ 2. 誤り
就労移行支援事業
一般就労を目指す訓練で就労機会の提供が目的ではない
✗ 3. 誤り
就労継続支援A型事業
雇用契約を結ぶ雇用型で本例には合わない
✓ 4. 正しい
就労継続支援B型事業
雇用契約を結ばず就労機会を提供、本例に適合
✗ 5. 誤り
自立訓練事業
生活・身体機能の訓練で就労機会の提供ではない
ポイント
  • 就労継続支援B型=非雇用型、体力等で一般就労困難な人に機会提供
  • A型は雇用契約あり(雇用型)
  • 就労移行支援は一般就労を目指す訓練(原則2年)
比較表
障害者総合支援法の就労系サービス
サービス雇用契約主な対象・目的
就労移行支援なし一般就労を目指す訓練(原則2年)
就労継続支援A型あり雇用型で就労機会を提供
就労継続支援B型なし非雇用型で就労機会・生産活動を提供
就労定着支援就職後の職場定着を支援
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