学習トップ / 理由で解く 作業療法士 / 第13章 ▸ 一般 / QO61A048
理由で解く 作業療法士
雇用契約を結ばず、体力的に一般就労が難しい人に就労機会・訓練を提供するのは就労継続支援B型(非雇用型)。
本例は就労経験があるものの、加齢・体力面から雇用契約に基づく就労が難しい精神障害者である。就労継続支援B型は雇用契約を結ばず、年齢や体力面で一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会や生産活動の場を提供して工賃を支払うサービスであり、本例に最も適合する。A型は雇用契約を結ぶ(雇用型)ため、雇用契約が難しい本例には合わない。就労移行支援は一般就労を目指す訓練(原則2年)、就労定着支援は就職後の職場定着支援、自立訓練は生活・機能面の訓練であり、いずれも本例の『就労機会の提供』という目的には合致しない。
| サービス | 雇用契約 | 主な対象・目的 |
|---|---|---|
| 就労移行支援 | なし | 一般就労を目指す訓練(原則2年) |
| 就労継続支援A型 | あり | 雇用型で就労機会を提供 |
| 就労継続支援B型 | なし | 非雇用型で就労機会・生産活動を提供 |
| 就労定着支援 | ― | 就職後の職場定着を支援 |
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