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理由で解く 作業療法士
個人情報の苦情には相談窓口で適切に対応するのが正しい。第三者への提供や外部発表は原則本人の同意が必要。
個人情報保護法・医療情報の取り扱いでは、本人の同意なく第三者へ情報提供や開示をしないことが原則で、事業者は苦情の適切かつ迅速な処理体制(相談窓口)を整える義務がある。苦情申し立てに医療相談窓口で対応するのは適切。診療録開示は原則本人の請求に基づき所定の手続で行うもので、親族の求めにその場で応じるのは不適切。見舞い客への病状回答や外部発表は本人同意が前提で、病院長の同意では代替できない。実習で学生が個人情報を扱うことは事前に説明・同意を得ておくべきで、実習後の事後説明では不十分。
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