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理由で解く 作業療法士
医療観察法では、地方裁判所で裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体が処遇(入院・通院・不処遇)を決定する。
心神喪失者等医療観察法では、重大な他害行為を行い心神喪失・心神耗弱と判断された者について、検察官の申立てを受けて地方裁判所が審判を行う。審判は裁判官1名と精神保健審判員(精神科医)1名の合議体で構成され、入院・通院・不処遇の処遇を決定する。指定入院医療機関は入院処遇を担う医療機関、保護観察所は社会復帰調整官が地域処遇(通院)のコーディネートを担う機関であり、いずれも処遇を「決定」する機関ではない。
| 機関 | 役割 |
|---|---|
| 地方裁判所 | 審判で処遇(入院・通院・不処遇)を決定 |
| 指定入院医療機関 | 入院処遇の実施 |
| 指定通院医療機関 | 通院処遇の実施 |
| 保護観察所 | 社会復帰調整官が地域処遇を調整 |
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