学習トップ理由で解く 作業療法士第14章 ▸ 一般 / QO60A049

理由で解く 作業療法士

QO60A049 作業療法管理学

出典:第60回作業療法士国家試験(2025)午前 問49
問題
心神喪失者等医療観察法で対象者の処遇を決める機関はどれか。
選択肢
1 検察庁
2 指定入院医療機関
3 精神保健福祉センター
4 地方裁判所
5 保護観察所
解答
正解4(地方裁判所)
解説

医療観察法では、地方裁判所で裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体が処遇(入院・通院・不処遇)を決定する。

心神喪失者等医療観察法では、重大な他害行為を行い心神喪失・心神耗弱と判断された者について、検察官の申立てを受けて地方裁判所が審判を行う。審判は裁判官1名と精神保健審判員(精神科医)1名の合議体で構成され、入院・通院・不処遇の処遇を決定する。指定入院医療機関は入院処遇を担う医療機関、保護観察所は社会復帰調整官が地域処遇(通院)のコーディネートを担う機関であり、いずれも処遇を「決定」する機関ではない。

✗ 1. 誤り
検察庁
地方裁判所へ処遇を申し立てる立場で、処遇を決定する機関ではない
✗ 2. 誤り
指定入院医療機関
入院処遇を実施する医療機関で、決定機関ではない
✗ 3. 誤り
精神保健福祉センター
一般精神保健福祉の技術的中枢機関で、本法の処遇決定は行わない
✓ 4. 正しい
地方裁判所
裁判官と精神保健審判員の合議体で処遇を決定する機関
✗ 5. 誤り
保護観察所
社会復帰調整官が地域処遇を担うが、処遇を決定する機関ではない
ポイント
  • 処遇決定=地方裁判所(裁判官+精神保健審判員の合議体)
  • 指定入院医療機関=入院処遇の実施
  • 保護観察所(社会復帰調整官)=地域処遇の調整
比較表
医療観察法の関係機関
機関役割
地方裁判所審判で処遇(入院・通院・不処遇)を決定
指定入院医療機関入院処遇の実施
指定通院医療機関通院処遇の実施
保護観察所社会復帰調整官が地域処遇を調整
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