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理由で解く 作業療法士
診療報酬改定は2年ごと、リハは1単位20分、実施時刻の記録と算定日数上限(標準的算定日数)が定められている。
疾患別リハビリテーション料は医師の指示・監督下でPT・OT・ST等が実施し、20分を1単位として算定する。改定は原則2年に1度(介護報酬との同時改定は6年ごと)。個別リハは開始・終了時刻を含む実施記録の作成が算定要件であり、疾患ごとに標準的算定日数の上限(脳血管疾患等180日、運動器150日、心大血管150日、廃用症候群120日、呼吸器90日)が定められている点が要点である。
| 疾患区分 | 上限日数 |
|---|---|
| 脳血管疾患等 | 180日 |
| 運動器 | 150日 |
| 心大血管 | 150日 |
| 廃用症候群 | 120日 |
| 呼吸器 | 90日 |
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