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理由で解く 作業療法士
上肢1級は両上肢の機能全廃または両上肢を手関節以上で欠くもの。片側障害や指のみの欠損は2級以下。
身体障害者障害程度等級表の上肢では、両上肢に及ぶ最重度の障害が1級となる。1級は『両上肢の機能を全廃したもの』または『両上肢を手関節以上で欠くもの』であり、選択肢では両上肢を手関節以上で欠くものが該当する。片側のみの欠損・機能全廃や、両上肢でも指の欠損・著しい機能障害にとどまるものは2級に区分される。
| 等級 | 該当例 |
|---|---|
| 1級 | 両上肢の機能全廃/両上肢を手関節以上で欠く |
| 2級 | 両上肢の指欠損、両上肢の著しい機能障害、一上肢の機能全廃、一上肢を上腕1/2以上で欠く |
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