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理由で解く 作業療法士
介護予防事業は介護保険法に基づく地域支援事業の一環で、市町村が実施主体となる。対象は要支援者に限らず一般高齢者を含む。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は介護保険制度下の地域支援事業であり、その実施主体は市町村である。介護予防教室などの一般介護予防事業は、要支援認定者だけでなく、要介護状態になるおそれのある高齢者や一般高齢者も広く対象とする。目的も筋力向上に限定されず、運動・栄養・口腔・社会参加など生活機能全般の維持向上を包括的にねらう。実施回数や継続期間は事業内容に応じて市町村が設定するもので、法で一律に定められてはいない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 介護保険法 |
| 実施主体 | 市町村 |
| 対象 | 一般高齢者・要支援者・介護リスクのある高齢者 |
| 目的 | 生活機能全般の維持向上、要介護状態の予防 |
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