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理由で解く 作業療法士
障害福祉サービスは介護給付と訓練等給付に大別され、障害支援区分の認定が要るのは介護給付だけ。訓練等給付は区分認定なしで申請できる。
障害福祉サービスは介護給付(居宅介護・生活介護・施設入所支援など)と訓練等給付(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助など)に大別される。介護給付を受けるには障害支援区分の認定が必要で、認定調査と医師の意見書をもとに市町村審査会が審査し、非該当と区分1〜6を合わせた7段階のいずれかに判定される。一方、訓練等給付は障害支援区分の認定を要さず、暫定支給決定を経て利用できるため、区分認定の有無に関係なく申請できる。したがって正しいのは選択肢5である。申請の窓口は市町村であり、地域包括支援センターは介護保険法に基づく高齢者支援の機関で、障害福祉サービスの申請先ではない。サービス等利用計画は指定特定相談支援事業者が作成するのが原則だが、本人や家族が作成するセルフプラン(セルフケアプラン)も認められている。「介護給付=区分認定あり・医師の意見書あり、訓練等給付=区分認定なし」と整理しておくと迷わない。
| 区分 | 障害支援区分認定 | 主なサービス |
|---|---|---|
| 介護給付 | 必要 | 居宅介護・生活介護・施設入所支援 |
| 訓練等給付 | 不要 | 自立訓練・就労移行/継続支援・共同生活援助 |
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