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理由で解く 作業療法士

QO57P021 地域作業療法学

出典:第57回作業療法士国家試験(2022)午後 問21
問題
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に規定されるサービス利用方法について正しいのはどれか。
選択肢
1 障害支援区分は6区分ある。
2 地域包括支援センターに申請する。
3 介護給付の申請に医師の意見書は必要ない。
4 家族はサービス利用計画書を作成できない。
5 障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。
解答
正解5(障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。)
解説

障害福祉サービスは介護給付と訓練等給付に大別され、障害支援区分の認定が要るのは介護給付だけ。訓練等給付は区分認定なしで申請できる。

障害福祉サービスは介護給付(居宅介護・生活介護・施設入所支援など)と訓練等給付(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助など)に大別される。介護給付を受けるには障害支援区分の認定が必要で、認定調査と医師の意見書をもとに市町村審査会が審査し、非該当と区分1〜6を合わせた7段階のいずれかに判定される。一方、訓練等給付は障害支援区分の認定を要さず、暫定支給決定を経て利用できるため、区分認定の有無に関係なく申請できる。したがって正しいのは選択肢5である。申請の窓口は市町村であり、地域包括支援センターは介護保険法に基づく高齢者支援の機関で、障害福祉サービスの申請先ではない。サービス等利用計画は指定特定相談支援事業者が作成するのが原則だが、本人や家族が作成するセルフプラン(セルフケアプラン)も認められている。「介護給付=区分認定あり・医師の意見書あり、訓練等給付=区分認定なし」と整理しておくと迷わない。

✗ 1. 誤り
障害支援区分は6区分ある。
障害支援区分の判定は非該当を含めた7段階(非該当と区分1〜6)で、6区分ではない
✗ 2. 誤り
地域包括支援センターに申請する。
申請窓口は市町村。地域包括支援センターは介護保険法に基づく高齢者支援の機関
✗ 3. 誤り
介護給付の申請に医師の意見書は必要ない。
介護給付は障害支援区分の認定が必要で、その審査には医師の意見書を要する
✗ 4. 誤り
家族はサービス利用計画書を作成できない。
原則は指定特定相談支援事業者が作成するが、本人・家族によるセルフプランも認められる
✓ 5. 正しい
障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。
訓練等給付は障害支援区分の認定を要さず、区分認定の有無に関係なく申請できる
ポイント
  • 介護給付=区分認定必要/訓練等給付=区分認定不要
  • 障害支援区分は区分1〜6の6区分
  • 申請窓口は市町村
  • セルフプラン(本人・家族作成)も可
比較表
障害者総合支援法の給付と区分認定
区分障害支援区分認定主なサービス
介護給付必要居宅介護・生活介護・施設入所支援
訓練等給付不要自立訓練・就労移行/継続支援・共同生活援助
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