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理由で解く 作業療法士
措置入院は自傷他害のおそれがある精神障害者を都道府県知事の権限で入院させる制度で、精神保健福祉法に規定される。
措置入院は、精神障害のため自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)があると2名以上の精神保健指定医が一致して認めた場合に、都道府県知事(政令指定都市市長)の権限で行われる非自発的入院である。この制度は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定されており、同法は措置入院のほか医療保護入院・任意入院・応急入院などの入院形態も定める(選択肢2が正)。医療観察法は心神喪失等で重大な他害行為を行った者の処遇を定める別制度であり、措置入院とは異なる。
| 入院形態 | 要件 |
|---|---|
| 任意入院 | 本人の同意 |
| 医療保護入院 | 指定医1名+家族等の同意 |
| 措置入院 | 自傷他害のおそれ+指定医2名+知事命令 |
| 応急入院 | 急速を要し同意を得られない場合(72時間以内) |
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