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理由で解く 作業療法士
補装具のうち、成長・発達期の児童特有の『座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具』は18歳未満(児童)のみが対象。
障害者総合支援法の補装具費支給制度では、補装具の種目が定められている。このうち成長・発達期の障害児に固有の用具として座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具の4種目は、18歳未満(児童)のみを支給対象とすると規定されている。装具(側弯矯正装具など)、車椅子・電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(ロフストランドクラッチ等)は年齢を問わず対象となる。したがって選択肢中で18歳未満のみが対象なのは座位保持椅子である。
| 対象 | 種目の例 |
|---|---|
| 18歳未満(児童)のみ | 座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具 |
| 年齢を問わない | 義肢・装具・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ・補聴器 等 |
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