学習トップ理由で解く 作業療法士第13章 ▸ 一般 / QO56A037

理由で解く 作業療法士

QO56A037 地域作業療法学

出典:第56回作業療法士国家試験(2021)午前 問37
問題
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)における補装具費支給制度で18歳未満のみが対象となるのはどれか。
選択肢
1 座位保持椅子
2 側弯矯正装具
3 電動車椅子(リクライニング・ティルト式普通型)
4 歩行器(六輪型)
5 ロフストランドクラッチ
解答
正解1(座位保持椅子)
解説

補装具のうち、成長・発達期の児童特有の『座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具』は18歳未満(児童)のみが対象。

障害者総合支援法の補装具費支給制度では、補装具の種目が定められている。このうち成長・発達期の障害児に固有の用具として座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具の4種目は、18歳未満(児童)のみを支給対象とすると規定されている。装具(側弯矯正装具など)、車椅子・電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(ロフストランドクラッチ等)は年齢を問わず対象となる。したがって選択肢中で18歳未満のみが対象なのは座位保持椅子である。

✓ 1. 正しい
座位保持椅子
児童(18歳未満)のみを対象とする補装具種目
✗ 2. 誤り
側弯矯正装具
体幹装具として年齢を問わず支給対象
✗ 3. 誤り
電動車椅子(リクライニング・ティルト式普通型)
電動車椅子(リクライニング・ティルト式普通型):年齢を問わず支給対象
✗ 4. 誤り
歩行器(六輪型)
歩行器(六輪型):年齢を問わず支給対象
✗ 5. 誤り
ロフストランドクラッチ
歩行補助つえとして年齢を問わず支給対象
ポイント
  • 18歳未満のみ対象=座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具
  • 装具・車椅子・歩行器・つえは年齢を問わず対象
  • 補装具費は障害者総合支援法に基づく給付
比較表
補装具費支給の対象年齢
対象種目の例
18歳未満(児童)のみ座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具
年齢を問わない義肢・装具・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ・補聴器 等
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